3.正当性のない退去無し
リースバックをご活用頂いた方のトラブルとして有名な事は途中で所有者が変更になったり、所有者は変更になっていないけど住んでしばらく経ってから急に「出て行ってくれ」と言われる事です。
これに関しては事前にしっかりとした打ち合わせは勿論、覚書等の書面に署名押印していない事である程度は事前に防ぐことが可能です。
如何せん自社に有利になる様に契約を進めてしまう一部の業者様はそれを営業トークで無くして不動産業者得意の「言った言わない」に持ち込んで丸め込まれる事も多く伺います。
そんな事をやる理由としてはやはり自社の利益最優先に考えてしまうからに他なりません。
弊社では事前の打ち合わせ内容に変更が無い様に必要であれば賃貸借契約書及び売買契約書を公正証書に残す事でお客様を守る事も出来ますし、そもそもその様な方には買って頂きません!
万が一そのような事実が発覚した際にはお客様と買主様でのトラブルではなく、弊社と買主のトラブルと言う認識で弊社が矢面に立ちお客様と買主との仲介役を行わせて頂く事もございます。
不動産業者同士の話し合いにする事で不動産業者VS不動産業者と言う構図をこちらから作りお客様の退去をさせない事を最優先、最重要事項として話し合いをしていきます。
仮にその話し合いの中で本当に倒壊の恐れが出てきている、近隣に居住者に危害を及ぼす可能性がある人物や現象が起きているもしくは限りなく起きる可能性がある場合等に関しては正当性があると認識し、お客様とのお話し合いを経てご納得いただいた際には退去をして頂く事はございます。
なお借主からの賃貸借解約通知、賃貸借契約書記載の違反・違法行為が認められる場合はその限りではありません。